CS@T倶楽部 サイバー保険補償内容等
サイバー保険補償内容
損害の種類 | 対象となる事故 | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 |
---|---|---|---|
賠償損害 |
|
|
2,000万円 (1事故・期間中) |
費用損害 |
|
|
1,000万円 (1事故・期間中) |
|
|
(注)費用保険金の支払いは、所定の公表要件によって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
- 偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
- 国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
- 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
- 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注)の所有、使用または管理
- 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
- 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
損害賠償請求がなされた場合のお手続について
損害賠償請求がなされた場合のご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項を取扱代理店にご連絡ください。なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく取扱代理店に書面によりご通知いただく必要があります。保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に取扱代理店が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店にご相談ください。示談交渉は必ず取扱代理店とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ取扱代理店の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。補償内容の詳細について
当該商品に付帯される保険の詳細については、きらら保険サービス株式会社にお問合わせください。
[取扱代理店]
きらら保険サービス株式会社
E-mail:at_cs-tclub@ki-ra-ra.jp